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特定非営利活動法人 地域生活サポートセンター 評価推進プロジェクト

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地域密着型サービスのサービス評価について

サービス評価のあらまし-2.サービス評価の歩み

サービス評価の歩み

国の義務づけを遡ること3年前、介護保険制度開始前夜の平成11年度から事業者団体である特定非営利活動法人全国認知症グループホーム協会は、グループホームの質の確保・向上をめざして、自らサービス評価モデル事業に挑戦しました。モデル事業では事業者はもとより、自治体担当者、保健師、ケースワーカー、医師、弁護士、建築士、家族会ら他分野・他職種がチームとなって、「利用者の権利」を出発点に、「サービスの質とは何か」、「どのように評価するのか」について検討が行われました。こうした事業者主体のモデル事業を経て、平成13年度から自己評価が、平成14年度から外部評価が義務づけられたのです。

当初、国は各都道府県の外部評価体制が整うまでの平成16年を移行期間としました。この間に全国で評価機関・評価調査員の育成等とともにサービス評価の普及・定着、活用が推進され、平成17年9月をもって本格的実施を迎えました。

一方、これまで地域ケアを支える草の根的な活動として宅老所などを推進してきた宅老所・グループホーム全国ネットワークにおいても、平成16年「小規模多機能ケアの質の確保に関する研究」の中で、小規模多機能サービス評価のモデル事業が行われました。小規模多機能サービスの質にこだわり、その質を高めていくためのサービス評価のあり方が詳細に検討されてきました。

これらの取り組みをふまえ、平成18年介護保険法の改正により地域密着型サービスが創設され、グループホームと共に小規模多機能にもサービス評価が義務づけられました。

サービス評価の歩み(地域密着型サービス関連)

サービス評価の歩み(地域密着型サービス関連)

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